ロサンゼルス三田会会則
第一条 (名称及び目的)
当会はロサンゼルス三田会(英文名:L.A. MITA-KAI)と称し、当会の目的は次の通りとする。
第二条 (会員)
慶應義塾を卒業し、もしくは慶應義塾に就学または就職した者で、ロサンゼルス近辺に居住、
またはロサンゼルスに係わりを持ち、会員登録をして所定の会費を納入した者をもって当会の会員とする。
第三条 (総会)
当会の年次定例総会を原則として毎年1月下旬に開催する。開催通知は全会員に対して実行委員会が行なう。
総会は当会の最高意思決定機関及び承認機関とし、決議は総会出席者の過半数をもって決する。
特に下記事項は総会の付議事項と定める。
第四条 (会長、副会長及び評議員)
当会に会長1名、副会長1-2名、及び評議員9-11名からなる評議員会を置き、健全かつ公正な会運営の指導、助言、援助を行なう。会長は当会を代表し、副会長は会長を補佐し、評議員は会長、副会長に助言を与え、また適宜指導する。
会長、副会長の任期は3年以内、評議員については会長、副会長、評議員会で合議により決定する。
新たに会長、副会長、評議員を選任する場合については、現在の会長、副会長、実行委員長、及び評議員会の合議による推薦により、総会の承認を得るものとする。
尚、評議員会は少なくとも年一回は開催するものとし、会長、副会長、あるいは評議員の要請により、会長が招集を図るものとする。
会長、副会長及び評議員は原則として次の資格、資質に該当する会員の中から選出する。
特に次期会長の選任については現会長、副会長、評議員の中から少なくとも3分の2以上の回答がある場合のみを有効とし、その中で最多数の推薦を受けた候補者が、新年総会における承認を経て選任される。
第五条 (実行委員会)
当会に10-15名程度の実行委員を置き、実行委員長1名及び副実行委員長1-2名を定める。実行委員長は実行委員を代表し、副実行委員長は実行委員長を補佐する。実行委員会は、当会主催の各行事を立案、企画し、会長の承認を得て実行、運営し、結果をウェブサイト、及び総会において当会に報告する。
実行委員長、副実行委員長並びに実行委員の選任については、原則として毎年末に実行委員長において翌年のメンバーを推薦し、会長の承認の上総会の承認を得て決するものとする。ただし、年度中の欠員の補充に関しては総会の承認を待たず、会長の承諾をもって柔軟に対応することを妨げない。
第六条 (事務局)
実行委員会内に事務局をおく。事務局担当者は実行委員の中から実行委員会により選出し、会長の承諾の上、総会の承認を得て決するものとする。事務局は実行委員会を補佐し、会員の入退会、住所、勤務先などの把握、行事の案内など会員との連絡事務取り扱い、記録の保管、ウェブサイトの管理など、当会運営上の事務全般を取り扱う。
第七条 (会計)
実行委員会内に会計担当者をおく。会計担当者は会費の管理、各行事の参加費及び経費の会計処理を行う。
会計担当者は実行委員会が推薦し、会長承諾のうえ、総会の承認を得て決するものとする。
当会運営に関わる会議費用については会費からの支出は行わない。また各行事は独立採算を原則とし、参加者がその費用を負担する。
ただし、特別なゲスト(塾生、塾教員、塾職員、あるいは当会以外の三田会員等をいう)が当会の会議又は行事に参加する場合におけるゲスト参加費用又は特別なイベントや事情により発生する予定外の支出については、事前に会長の承諾を得て原則として当会から支出する。
各年度の会計報告は、会長の審査、承諾を得た上で、総会決議をもって最終承認を得たものとする。
第八条 (会費)
会員は当会に年会費を支払う。年会費の額は評議員の決定に委ねる。当会の目的に賛同し自主的に当会に対し寄付・寄贈を行うものがあれば、それらの会員について名簿上や総会等において当会より感謝の意を表するものとする。
附則
当会の運営に関する事項で本会則に定めなきことについては、必要に応じて会長、副会長、評議員会、及び実行委員会の審議の上定める。
第一条 (名称及び目的)
当会はロサンゼルス三田会(英文名:L.A. MITA-KAI)と称し、当会の目的は次の通りとする。
- 会員相互の親睦を図る。
- 慶應義塾の発展と地域(米国)社会の為に有意義・有益な活動を行なう。
第二条 (会員)
慶應義塾を卒業し、もしくは慶應義塾に就学または就職した者で、ロサンゼルス近辺に居住、
またはロサンゼルスに係わりを持ち、会員登録をして所定の会費を納入した者をもって当会の会員とする。
第三条 (総会)
当会の年次定例総会を原則として毎年1月下旬に開催する。開催通知は全会員に対して実行委員会が行なう。
総会は当会の最高意思決定機関及び承認機関とし、決議は総会出席者の過半数をもって決する。
特に下記事項は総会の付議事項と定める。
- 会長、副会長及び評議員の選任。
- 実行委員の選任(会計担当者を含む)。
- 会則の改廃。
第四条 (会長、副会長及び評議員)
当会に会長1名、副会長1-2名、及び評議員9-11名からなる評議員会を置き、健全かつ公正な会運営の指導、助言、援助を行なう。会長は当会を代表し、副会長は会長を補佐し、評議員は会長、副会長に助言を与え、また適宜指導する。
会長、副会長の任期は3年以内、評議員については会長、副会長、評議員会で合議により決定する。
新たに会長、副会長、評議員を選任する場合については、現在の会長、副会長、実行委員長、及び評議員会の合議による推薦により、総会の承認を得るものとする。
尚、評議員会は少なくとも年一回は開催するものとし、会長、副会長、あるいは評議員の要請により、会長が招集を図るものとする。
会長、副会長及び評議員は原則として次の資格、資質に該当する会員の中から選出する。
- 地域社会への貢献が高く、塾員としての名誉と信用において母校ならびに当会へ功績がある、又はあったと認定される者
- 実行委員長、副実行委員長、会長又は副会長あるいは評議員や顧問として当会の運営につき、過去に功績があったと認定される者
- 当会のイベントに積極的に参加し、多くの会員とのコミュニケーションを図り、会員からの信頼も厚く当会内の友好と親睦を高めることに貢献したと認定される者
特に次期会長の選任については現会長、副会長2名、評議員11名の中から少なくとも3分の2以上の回答がある場合のみを有効とし、その中で最多数の推薦を受けた候補者が、新年総会における承認を経て選任される。
特に次期会長の選任については現会長、副会長、評議員の中から少なくとも3分の2以上の回答がある場合のみを有効とし、その中で最多数の推薦を受けた候補者が、新年総会における承認を経て選任される。
第五条 (実行委員会)
当会に10-15名程度の実行委員を置き、実行委員長1名及び副実行委員長1-2名を定める。実行委員長は実行委員を代表し、副実行委員長は実行委員長を補佐する。実行委員会は、当会主催の各行事を立案、企画し、会長の承認を得て実行、運営し、結果をウェブサイト、及び総会において当会に報告する。
実行委員長、副実行委員長並びに実行委員の選任については、原則として毎年末に実行委員長において翌年のメンバーを推薦し、会長の承認の上総会の承認を得て決するものとする。ただし、年度中の欠員の補充に関しては総会の承認を待たず、会長の承諾をもって柔軟に対応することを妨げない。
第六条 (事務局)
実行委員会内に事務局をおく。事務局担当者は実行委員の中から実行委員会により選出し、会長の承諾の上、総会の承認を得て決するものとする。事務局は実行委員会を補佐し、会員の入退会、住所、勤務先などの把握、行事の案内など会員との連絡事務取り扱い、記録の保管、ウェブサイトの管理など、当会運営上の事務全般を取り扱う。
第七条 (会計)
実行委員会内に会計担当者をおく。会計担当者は会費の管理、各行事の参加費及び経費の会計処理を行う。
会計担当者は実行委員会が推薦し、会長承諾のうえ、総会の承認を得て決するものとする。
当会運営に関わる会議費用については会費からの支出は行わない。また各行事は独立採算を原則とし、参加者がその費用を負担する。
ただし、特別なゲスト(塾生、塾教員、塾職員、あるいは当会以外の三田会員等をいう)が当会の会議又は行事に参加する場合におけるゲスト参加費用又は特別なイベントや事情により発生する予定外の支出については、事前に会長の承諾を得て原則として当会から支出する。
各年度の会計報告は、会長の審査、承諾を得た上で、総会決議をもって最終承認を得たものとする。
第八条 (会費)
会員は当会に年会費を支払う。年会費の額は評議員の決定に委ねる。当会の目的に賛同し自主的に当会に対し寄付・寄贈を行うものがあれば、それらの会員について名簿上や総会等において当会より感謝の意を表するものとする。
附則
当会の運営に関する事項で本会則に定めなきことについては、必要に応じて会長、副会長、評議員会、及び実行委員会の審議の上定める。